南太平洋諸島との国際交流・救援ボランティア

国際ボランティアNPO法人南太平洋協会

一般社団法人 南太平洋協会 定款

第1章  総  則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人南太平洋協会と称し、英文ではAssociation of
South Pacific Area(英文の略称としてはASPA)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2.この法人は理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章  目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、南太平洋地域の諸国及び諸島の伝統文化・生活技術を尊重し、収集した資料及び情報の活用を通じて、自立支援に必要な事業を行い、本邦及び南太平洋地域における環境共生社会構築に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①南太平洋地域の社会、経済、文化に関する調査研究
②彼我の生活文化・環境思想の相互理解を深めるための啓発活動
③彼我の生活環境を改善するための具体的な実践活動の推進
④本邦及び南太平洋地域における災害の罹災者に対する生活支援
⑤人材の育成と国際ネットワーク充実のための国際交流
⑥この法人の目的を達成するために必要な出版活動
⑦その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、本邦及び南太平洋地域において行うものとする。

第3章   会  員
(種 別)
第5条 この法人は、次の各号に掲げる会員を持って構成する。
(1)正 会 員……この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人もしくは団体。
(2)賛助会員……この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人もしくは団体。
(3)名誉会員……この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、異文化交流・環境保全・循環型自然エネルギー・循環農法等に関心を有する者は何人でも会員になることができるが、理事会が別に定める入会申込書により申込みをし、その承認を得なければならない。
2.理事会は、前項の申込みを受けたときは、入会の可否を決定し、これを申込者本人に通知するものとする。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員は、総会の議を経て別に定める額を支払う義務を負う。
2.名誉会員は、会費の納入を必要としない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)2年以上会費を滞納し、納付の見込みがないとき。
(2)死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
(3)総正会員の同意があったとき。

(資格喪失に伴う拠出金品の不返還)
第11条 前3条の規定により会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章   社員総会
(種類及び構成)
第12条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2.社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
1 会員の除名
2 理事及び監事の選任又は解任
3 理事及び監事の報酬等の額
4 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5 定款の変更
6 基本財産の管理及び処分
7 長期の資金の借り入れ
8 事業の全部又は一部の譲渡
9 解散及び残余財産の処分
10 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2.前項の規定にかかわらず、社員総会においては、第15条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議をすることができない。

(開 催)
第14条 定時社員総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
2.臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき。
(2)理事に対して、総正社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求がなされたとき。

(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに社員に対して通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的記録によって議決権を行使することができることとするときは、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを決する。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面決議等)
第19条 正会員は、書面若しくは電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2.前項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
(1)正会員の現在数
(2)総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む)
2.議事録には、議長及びその会議において出席者の中から選出された議事録署名人2名以上が署名、押印する。

第5章   役  員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事  5名以上10名以内
(2)監 事  2名以内
2.前項の理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。
3.前項の理事長をもって、法人法に定める代表理事とし、副理事長及び理事の内2名を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3.監事は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは欠けたときは、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。
4.業務執行理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5.代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、次に掲げる職務を行う。
1 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
2 この法人の業務及び財産の状況の監査をすること、並びに各事業年度に係る決算書類及び事業報告等を監査すること。
3 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
4 理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認められるとき、または法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
5 前号の場合において必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。この場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられないときは、直接理事会を招集する。
6 理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
7 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬などの支給の基準に従って算定した額を報酬額として支給することができる。
2.理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)
第28条 理事が次の各号に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が当該理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ
ならない。

(任務懈怠責任の一部免除)
第29条 この法人は、法人法第111条第1項に定める役員の責任については、同法第114条の規定により、理事会の決議によって法令の限度において免除することができる。

(名誉会長及び顧問)
第30条 この法人に、名誉会長2名及び顧問10名以内を置くことができる。
2.名誉会長は、この法人に長年に渡り貢献した元役員、また顧問は、各界の学識経験者及び専門家のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
3.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務をおこなうために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉会長及び顧問の職務)
第31条 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に答え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第6章   理事会
(理事会の設置)
第32条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
1 この法人の業務執行の決定
2 理事の職務分掌の決定
3 理事の職務の執行の監督
4 理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
5 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
6 名誉会長及び顧問の選任及び解任
7 事業計画書及び収支予算書の決議
8 事業報告及び決算の承認
9 規則の制定、変更及び廃止
10 その他理事会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
1 重要な財産の処分及び譲受け
2 多額の借財
3 重要な使用人の選任及び解任
4 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
6 第29条の責任の免除

(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長以外の理事は、理事長に対し、書面をもって、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3.第1項の規定にかかわらず、前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4.理事会を招集する者は、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長が議長を代行する。
2.理事会の議長は、当該理事会の秩序を維持し、議事を整理する。

(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第37条 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名、押印する。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第23条第5項の規定による報告については、この限りではない。

第7章   基  金
(基金の拠出)
第40条 この法人は、正会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の取扱い)
第41条 この法人は第50条の解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、この法人の次条に定める基金の返還手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3.この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。

(基金の返還の手続)
第42条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって、法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2.前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議によって定めるものとする。

(代替基金の積立)
第43条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第8章   財産及び会計

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の各号に掲げる書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
4.定款及び社員名簿は、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
5.役員の名簿及び社員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。

(長期借入金)
第47条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会の議決を経なければならない。

第9章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第49条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章   事務局
(事務局の設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
1 定款
2 会員名簿及び会員の異動に関する書類
3 理事及び監事の名簿
4 認定、許可、認可等に関する書類及び登記に関する書類
5 この定款に定める機関の議事に関する書類
6 財産目録
7 事業計画書及び収支予算書
8 事業報告書及び計算書類等
9 監査報告書
10 その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第54条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章   公告及び情報公開
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、電子公告による。
2.事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

(情報公開)
第54条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等と積極的に公開するよう努めるものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第55条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章   雑  則
(委 任)
第56条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な事項は、社員総会又は理事会の決議により別に定める。

 

附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の代表理事は松村賢治とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.附則第1項に規定する一般社団法人の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、以下のとおりとする。
理事  濱﨑 三枝子 /  上岡 アイ子 /  堀内 義章 /   名嘉真 祐司
監事  市川 顯 /  藤本 邦昭

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